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1月
FP技能検定 2級 (学科) 2020年1月 問14
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契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人が法人、被保険者が特定の役員である終身保険(無配当保険)の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとし、いずれも保険料は毎月平準払いで支払われているものとする。
正解と解説
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正解 1
法人が支払った保険料は、2分の1の金額を保険料積立金として資産に計上し、残りの2分の1の金額を給与として損金の額に算入することができる。
契約者および死亡保険金受取人が法人、被保険者が役員である終身保険の保険料は、貯蓄性を有する保険であるため、その全額を保険料積立金として資産に計上します。2分の1を給与として損金算入するという取扱いはありません(2分の1損金算入は養老保険のハーフタックスプランの場合です)。解約返戻金や死亡保険金を受け取った場合に資産計上額との差額を雑収入・雑損失とする点、名義変更により現物支給した場合に解約返戻金相当額と保険料積立金の差額を計上する点は、いずれも正しい内容です。