タックスプランニング
1月
FP技能検定 2級 (学科) 2020年1月 問33
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所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 2
業務用車両を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と損益通算することができない。
業務用車両は事業の用に供する固定資産であり、生活に通常必要でない資産には該当しないため、その譲渡による譲渡所得の損失は他の所得と損益通算することができます。したがって通算できないとする選択肢2が誤りです。上場株式等の譲渡損失が総合課税を選択した配当所得と通算できない点、不動産所得の損失のうち土地取得に係る負債利子相当額が損益通算の対象外である点、一時所得の損失が損益通算の対象外である点は、いずれも正しい内容です。