タックスプランニング
1月
FP技能検定 2級 (学科) 2020年1月 問35
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所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 2
住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得等した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、住宅を取得または新築等した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供し、その年の12月31日まで引き続き居住していることが必要です。対象となる借入金の償還期間は10年以上である点、店舗併用住宅でも床面積の2分の1以上が居住用であれば対象となる点、給与所得者であっても初年度は確定申告が必要で年末調整により適用できるのは2年目以降である点で、他の選択肢はいずれも誤りです。