タックスプランニング
1月
FP技能検定 2級 (学科) 2020年1月 問37
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法人税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 2
法人が国または地方公共団体に支払った一定の寄附金(確定申告書に明細を記載した書類の添付あり)は、その全額を損金の額に算入することができる。
国または地方公共団体に対する寄附金は、確定申告書に明細書等を添付することにより、その全額を損金の額に算入することができます(指定寄附金等)。法人税・法人住民税の本税が損金不算入である点、中小法人の交際費等の損金算入限度額が年800万円(または接待飲食費の50%との選択)である点、減価償却費の償却限度超過額が損金不算入である点で、他の選択肢はいずれも誤りです。