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Certia
タックスプランニング
1月

FP技能検定 2級 (学科) 2022年1月 問33

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所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解と解説

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正解 3

生命保険を解約して解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、公的年金に係る雑所得の金額と損益通算することができる。

一時所得の金額の計算上生じた損失は他の所得と損益通算することができません。損益通算できるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失に限られます(いわゆる「不事山譲」)。自己資金で購入したアパートの不動産所得の損失は土地取得の負債利子の制限を受けず給与所得と通算でき、事業所得の損失を不動産所得と通算すること、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と上場株式の譲渡損失を通算することも認められます。

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