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タックスプランニング
1月

FP技能検定 2級 (学科) 2022年1月 問37

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法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正解と解説

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正解 1

役員退職給与を損金の額に算入するためには、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容に関する届出書をあらかじめ税務署長に提出しなければならない。

事前に「所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容に関する届出書」を税務署長に提出しなければ損金算入できないのは事前確定届出給与(役員賞与等)であり、役員退職給与は不相当に高額な部分を除き、原則として損金の額に算入され事前の届出は不要です。2016年4月1日以後取得の建物附属設備・構築物の減価償却方法が定額法に一本化された点、1人当たり5,000円以下の得意先との接待飲食費が所定の書類の保存を条件に交際費等から除かれる点、事業税が原則として申告書を提出した日の属する事業年度の損金となる点は正しい内容です。

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