タックスプランニング
1月
FP技能検定 2級 (学科) 2022年1月 問39
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会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 4
役員が所有する土地を時価の2分の1未満の価額で会社に譲渡した場合、時価の2分の1に相当する金額が役員の譲渡所得の収入金額に算入される。
役員が所有する土地を時価の2分の1未満の価額で法人に譲渡した場合は、所得税法59条のみなし譲渡により「時価」で譲渡があったものとみなして譲渡所得が計算されます。時価の2分の1に相当する金額が収入金額となるわけではありません。会社が時価より高い価額で役員に資産を譲渡した場合の差額が会社の受贈益となる点、無利息貸付けの通常収受すべき利息相当額が会社の益金となる点、社宅に無償で居住する役員に賃貸料相当額の給与所得が生じる点は正しい取扱いです。