タックスプランニング
9月
FP技能検定 2級 (学科) 2022年9月 問34
34 / 60
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2022年4月に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同月中にその住宅を居住の用に供したものとする。
正解と解説
表示する
正解 2
住宅を新築した場合の住宅ローン控除の控除額の計算上、借入金等の年末残高に乗じる控除率は、0.7%である。
2022年入居分の住宅借入金等特別控除の控除率は、借入金等の年末残高に乗じる率が0.7%です(改正前は1%)。1は店舗併用住宅でも床面積の2分の1以上が居住用であれば対象となるため誤り。3は所得要件が合計所得金額2,000万円以下に引き下げられているため誤り。4は転勤等で居住しなくなった場合でも、所定の手続を経て再入居すれば残存控除期間について再適用を受けられるため誤りです。