タックスプランニング
5月
FP技能検定 2級 (学科) 2024年5月 問33
33 / 60
所得税における各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、給与所得の金額と損益通算することができるものはどれか。
正解と解説
表示する
正解 1
物品販売業による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額
損益通算できるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失に限られるため、事業所得の損失である1が該当します。2の上場株式等の譲渡損失は申告分離課税の中での通算に限られ給与所得とは通算できず、3は不動産所得のうち土地取得に係る負債利子部分が損益通算の対象から除外され、4の雑所得の損失はそもそも損益通算の対象外です。