タックスプランニング
5月
FP技能検定 2級 (学科) 2024年5月 問37
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法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正解と解説
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正解 1
法人が役員に支給する定期同額給与の額を損金の額に算入するためには、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容に関する届出書を、あらかじめ納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
あらかじめ所轄税務署長への届出が必要なのは事前確定届出給与であり、定期同額給与は届出をしなくても損金算入できるため1が不適切です。2の法人税・法人住民税の本税が損金不算入であること、3の法人事業税が申告書提出日の属する事業年度の損金となること、4の国等に対する寄附金が全額損金算入となることはいずれも正しい取扱いです。