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Certia
不動産
9月

FP技能検定 3級 (学科) 2017年9月 問22

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宅地建物取引業者は、自らが売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の10分の1を超える額の手付を受領することができない。

正解と解説

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正解 2

誤り (適切でない)

宅地建物取引業者が自ら売主となり、買主が宅建業者でない場合に受領できる手付の額は、代金の額の10分の2が上限です(宅地建物取引業法39条)。したがって10分の1とする記述は誤りです。

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