宅地建物取引業者は、自らが売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の10分の1を超える額の手付を受領することができない。
正解と解説
正解 2
誤り (適切でない)
宅地建物取引業者が自ら売主となり、買主が宅建業者でない場合に受領できる手付の額は、代金の額の10分の2が上限です(宅地建物取引業法39条)。したがって10分の1とする記述は誤りです。
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