個人が土地を譲渡するために、その土地の上にある老朽化した建物を取り壊した場合の取壊し費用は、所得税における譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用となる。
正解と解説
正解 1
正しい (適切である)
土地を譲渡するためにその土地の上にある建物を取り壊した場合の取壊し費用や建物の未償却残高は、譲渡のために直接要した費用として譲渡費用に算入されます。記述のとおりで正しいです。
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