相続・事業承継
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2017年9月 問29
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生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの配偶者である場合、Aさんの配偶者の死亡によりAさんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
契約者(=保険料負担者)と死亡保険金受取人がいずれもAさんで、被保険者が別人である場合、Aさんが受け取る死亡保険金は自分が負担した保険料に対する給付であるため、所得税(一時所得)の課税対象となり、相続税の課税対象とはなりません。相続税の対象となるのは契約者と被保険者が同一人の場合です。