貸金業法の総量規制により、個人が貸金業者による個人向け貸付を利用する場合、原則として、年収の( )を超える借入はできない。
正解と解説
正解 2
3分の1
貸金業法の総量規制により、貸金業者は個人顧客に対し、原則として年収の3分の1を超える貸付けを行うことができません。住宅ローンや自動車ローンなどの除外貸付け、おまとめローン等の例外貸付けは総量規制の対象外です。
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