問40
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がん保険では、一般に、責任開始日前に( )程度の免責期間が設けられており、その期間中にがんと診断されたとしても診断給付金は支払われない。
60日間
90日間
120日間
がん保険には一般に責任開始日前に90日間(または3カ月)の免責期間(待ち期間)が設けられており、この期間中にがんと診断確定されても診断給付金等は支払われず、契約も無効となるのが通常です。