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Certia
ライフプランニングと資金計画
9月

FP技能検定 3級 (学科) 2017年9月 問34

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確定拠出年金の個人型年金の掛金を支払った場合、その支払った金額は、( )として所得税における所得控除の対象となる。

正解と解説

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正解 3

小規模企業共済等掛金控除

確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の加入者が支払った掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。社会保険料控除や生命保険料控除ではない点に注意が必要です。

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