リスク管理
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2017年9月 問36
36 / 60
生命保険契約を申し込んだ者がその撤回を希望する場合、保険業法上、原則として、契約の申込日または契約申込みの撤回等に係る事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日を含めて( ① )以内であれば、( ② )による申込みの撤回ができる。
正解と解説
表示する
正解 2
① 8日 ② 書面
保険業法上のクーリング・オフは、契約の申込日または申込みの撤回等に関する事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日を含めて8日以内に、書面により行うこととされています。口頭による撤回は認められません。