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Certia
ライフプランニングと資金計画
5月

FP技能検定 3級 (学科) 2018年5月 問1

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ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、その契約に基づき投資助言・代理業を行うには、金融商品取引業の登録を受けなければならない。

正解と解説

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正解 1

正しい (適切である)

顧客と投資顧問契約を締結して有価証券の価値等について助言を行う行為は金融商品取引法上の投資助言・代理業に該当し、内閣総理大臣の登録を受けた金融商品取引業者でなければ行うことができません。登録を受けていないFPは、一般的な景気動向や個別商品の仕組みの説明にとどめる必要があります。

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