ライフプランニングと資金計画
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2018年5月 問2
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公的介護保険において要介護認定を受けた被保険者が、居宅で生活するために必要な住宅改修を行った場合は、所定の手続により、改修に要した費用の全額が居宅介護住宅改修費として支給される。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
居宅介護住宅改修費は、手すりの取付けや段差の解消など所定の住宅改修について、支給限度基準額20万円を上限に、その1割(一定以上の所得がある者は2割または3割)を自己負担した残額が支給される仕組みです。改修費用の全額が支給されるわけではありません。