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5月

FP技能検定 3級 (学科) 2018年5月 問19

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所得税の計算において、青色申告書を提出した年に生じた純損失の金額は、所定の要件のもと、その損失が生じた年の翌年以降5年間繰り越すことができる。

正解と解説

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正解 2

誤り (適切でない)

青色申告書を提出した年に生じた純損失の金額は、所定の要件のもとで翌年以後3年間にわたって繰り越し、各年の所得金額から控除することができます(5年間ではありません)。なお前年も青色申告をしている場合には、繰戻し還付を選択することもできます。

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