タックスプランニング
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2018年5月 問19
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所得税の計算において、青色申告書を提出した年に生じた純損失の金額は、所定の要件のもと、その損失が生じた年の翌年以降5年間繰り越すことができる。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
青色申告書を提出した年に生じた純損失の金額は、所定の要件のもとで翌年以後3年間にわたって繰り越し、各年の所得金額から控除することができます(5年間ではありません)。なお前年も青色申告をしている場合には、繰戻し還付を選択することもできます。