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5月

FP技能検定 3級 (学科) 2018年5月 問18

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退職手当等の支払を受ける居住者がその支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書」を支払者に提出している場合、その支払われる退職手当等の金額に20.42%の税率を乗じた金額に相当する所得税および復興特別所得税が源泉徴収される。

正解と解説

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正解 2

誤り (適切でない)

「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は、退職所得控除額および2分の1課税を反映した正規の税額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は不要です。収入金額に一律20.42%を乗じて源泉徴収されるのは、この申告書を提出していない場合です。

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