ライフプランニングと資金計画
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2018年5月 問4
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国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年である老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合、所定の遺族は遺族基礎年金の受給権を取得することができる。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
老齢基礎年金の受給権者の死亡を支給事由として遺族基礎年金が支給されるのは、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある場合に限られます。受給資格期間が10年に短縮されたのは老齢基礎年金の支給要件であり、遺族給付の要件である25年は短縮されていないため、10年では遺族基礎年金の受給権は発生しません。