ライフプランニングと資金計画
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2018年5月 問3
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国民年金の被保険者が、学生納付特例制度の適用を受けた期間について国民年金保険料の追納をする場合、追納できる保険料は、厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
学生納付特例や保険料免除を受けた期間の保険料は、厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限って追納することができます(国民年金法94条)。追納すれば老齢基礎年金の年金額に反映されますが、承認から3年度目以降の追納には加算額が上乗せされます。