タックスプランニング
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2018年9月 問17
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一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために直接支出した金額の合計額を控除し、その残額から特別控除額(最高50万円)を控除した金額であり、その金額が総所得金額に算入される。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
一時所得の金額は「総収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除額(最高50万円)」で計算されるが、総所得金額に算入されるのはその2分の1相当額である。全額が算入されるとする記述は誤りである。