本文へスキップ
問16 / 60

FP技能検定 3級 (学科) 2018年9月 問16

タックスプランニング
9月

所得税において、自己の生活の用に供する家具や衣服(1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、美術工芸品等には該当しない)を譲渡したことによる所得は、非課税所得とされる。

AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。