本文へスキップ
Certia
タックスプランニング
9月

FP技能検定 3級 (学科) 2018年9月 問16

16 / 60

所得税において、自己の生活の用に供する家具や衣服(1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、美術工芸品等には該当しない)を譲渡したことによる所得は、非課税所得とされる。

正解と解説

表示する
正解 1

正しい (適切である)

生活に通常必要な動産(家具、衣服、什器など)の譲渡による所得は非課税とされる。ただし1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨とう、美術工芸品等は除かれ、これらの譲渡益は課税対象となる。

AI に聞く

AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。