タックスプランニング
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2018年9月 問16
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所得税において、自己の生活の用に供する家具や衣服(1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、美術工芸品等には該当しない)を譲渡したことによる所得は、非課税所得とされる。
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
生活に通常必要な動産(家具、衣服、什器など)の譲渡による所得は非課税とされる。ただし1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨とう、美術工芸品等は除かれ、これらの譲渡益は課税対象となる。