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FP技能検定 3級 (学科) 2018年9月 問9
リスク管理
9月
失火で隣家を全焼させ、失火者に重大な過失が認められない場合、「失火の責任に関する法律」により、失火者は隣家の所有者に対して、隣家の全焼について損害賠償責任を負わない。
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失火で隣家を全焼させ、失火者に重大な過失が認められない場合、「失火の責任に関する法律」により、失火者は隣家の所有者に対して、隣家の全焼について損害賠償責任を負わない。