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9月
FP技能検定 3級 (学科) 2018年9月 問9
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失火で隣家を全焼させ、失火者に重大な過失が認められない場合、「失火の責任に関する法律」により、失火者は隣家の所有者に対して、隣家の全焼について損害賠償責任を負わない。
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
「失火の責任に関する法律」により、失火者に重大な過失がない限り、民法709条の不法行為による損害賠償責任は適用されない。したがって隣家の焼損について損害賠償責任を負わない(ただし借家人が家主に対して負う債務不履行責任は別途生じうる)。