問20 / 60
FP技能検定 3級 (学科) 2018年9月 問20
タックスプランニング
9月
平成30年分の所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、当該納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。
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平成30年分の所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、当該納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。