全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の額は、1日につき、原則として、支給開始日の属する月以前12カ月間の各月の標準報酬月額の平均額を30で除した金額に、4分の3を乗じた額である。
正解と解説
正解 2
誤り (適切でない)
傷病手当金の額は、1日につき支給開始日以前12カ月間の各月の標準報酬月額の平均額を30で除した額の3分の2相当額である。4分の3ではないため誤りである。
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