国民年金の第1号被保険者によって生計を維持している配偶者で20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者となる。
正解と解説
正解 2
誤り (適切でない)
第3号被保険者となるのは、厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者である。第1号被保険者に扶養される配偶者は自身も第1号被保険者として保険料を納付する必要がある。
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