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9月

FP技能検定 3級 (学科) 2018年9月 問8

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契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を役員および従業員全員、死亡保険金受取人を従業員の遺族、満期保険金受取人を法人とする養老保険に加入することにより、法人は、その支払った保険料の全額を福利厚生費として損金の額に算入することができる。

正解と解説

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正解 2

誤り (適切でない)

被保険者を役員・従業員全員、死亡保険金受取人を従業員の遺族、満期保険金受取人を法人とする養老保険(いわゆるハーフタックスプラン)では、支払保険料の2分の1を福利厚生費として損金の額に算入し、残りの2分の1は保険料積立金として資産に計上する。全額を損金算入できるわけではない。

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