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タックスプランニング
9月

FP技能検定 3級 (学科) 2018年9月 問49

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確定拠出年金の個人型年金の掛金を支払った場合、その支払った金額は、( )として所得控除の対象となる。

正解と解説

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正解 3

小規模企業共済等掛金控除

確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の加入者が拠出した掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。国民年金基金の掛金が社会保険料控除となるのとは区分が異なる点に注意が必要である。

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