問47 / 60
FP技能検定 3級 (学科) 2018年9月 問47
タックスプランニング
9月
定年退職により退職金を受け取ったことによる退職所得の金額の計算上、収入金額から控除する退職所得控除額は、勤続年数が20年以下である場合、勤続年数に( )を乗じて計算する。なお、計算した金額が80万円に満たない場合には、80万円となる。
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定年退職により退職金を受け取ったことによる退職所得の金額の計算上、収入金額から控除する退職所得控除額は、勤続年数が20年以下である場合、勤続年数に( )を乗じて計算する。なお、計算した金額が80万円に満たない場合には、80万円となる。