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タックスプランニング
9月

FP技能検定 3級 (学科) 2018年9月 問50

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年末調整の対象となる給与所得者は、年末調整の際に、所定の書類を勤務先に提出することにより、( )の適用を受けることができる。

正解と解説

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正解 2

生命保険料控除

生命保険料控除は、年末調整の際に控除証明書を添付した申告書を勤務先に提出することで適用を受けられる。これに対し寄附金控除と雑損控除は年末調整では適用できず、確定申告が必要である(医療費控除も同様)。

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