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Certia
相続・事業承継
9月

FP技能検定 3級 (学科) 2018年9月 問57

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下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。 〈親族関係図〉 父 母妻Bさん Aさん 弟(被相続人)

正解と解説

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正解 2

3分の2

Aさんには子がいないため、第2順位である直系尊属(父母)が配偶者とともに相続人となり、弟は相続人とならない。配偶者と直系尊属が相続人である場合の配偶者の法定相続分は3分の2であり、残る3分の1を父母が各6分の1ずつ相続する。

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