下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。
〈親族関係図〉
父 母妻Bさん Aさん 弟(被相続人)
正解と解説
正解 2
3分の2
Aさんには子がいないため、第2順位である直系尊属(父母)が配偶者とともに相続人となり、弟は相続人とならない。配偶者と直系尊属が相続人である場合の配偶者の法定相続分は3分の2であり、残る3分の1を父母が各6分の1ずつ相続する。
AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。