問60
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貸家の用に供されている家屋の相続税評価額は、( )の算式により算出される。
家屋の固定資産税評価額 ×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
家屋の固定資産税評価額 ×(1−借地権割合×賃貸割合)
家屋の固定資産税評価額 ×(1−借家権割合×賃貸割合)(終)
貸家の相続税評価額は「家屋の固定資産税評価額×(1−借家権割合×賃貸割合)」により算出する。借地権割合を用いるのは貸家建付地など土地の評価であり、家屋の評価には用いない。