問56
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死因贈与により受贈者が取得した財産は、課税の対象とならない財産を除き、( )の課税対象となる。
相続税
贈与税
所得税
死因贈与は贈与者の死亡により効力を生じる贈与であり、遺贈と同様の経済的効果をもつことから、取得財産は贈与税ではなく相続税の課税対象となる。