建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、集会においては、区分所有者および議決権の各( )以上の多数により、建物を取り壊し、その敷地上に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。
正解と解説
正解 3
5分の4
建替え決議は、集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数により行う。なお規約の設定・変更・廃止や管理組合法人の設立は各4分の3以上、一般的な事項は各過半数の決議による。
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