ライフプランニングと資金計画
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2019年1月 問32
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健康保険の被保険者が業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を連続して4日以上休み、休業した期間について報酬を受けられなかった場合は、所定の手続により、傷病手当金が、その支給を始めた日から起算して( )を限度として支給される。
正解と解説
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正解 3
1年6カ月
傷病手当金は、連続する3日間の待期期間を経て4日目以降の労務不能の日について、支給を始めた日から起算して最長1年6カ月支給される。なお2022年1月以降は、支給期間が通算して1年6カ月に達するまで支給される方式に改められている。