問40
40 / 60
がん保険では、一般に、責任開始日前に( )程度の免責期間が設けられており、この期間中にがんと診断されたとしても診断給付金は支払われない。
30日間
60日間
90日間
がん保険には一般に契約日から90日間(または3カ月)の免責期間が設けられており、この期間中にがんと診断確定された場合は診断給付金等は支払われず、契約は無効となる。