建築基準法の規定によれば、第一種低層住居専用地域内における建築物の高さは、原則として10mまたは20mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
正解と解説
正解 2
誤り (適切でない)
第一種低層住居専用地域(および第二種低層住居専用地域・田園住居地域)における建築物の高さの限度は、都市計画において定められた10mまたは12mであり、20mではない。
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