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問24 / 60

FP技能検定 3級 (学科) 2019年1月 問24

不動産
1月

建築基準法の規定によれば、第一種低層住居専用地域内における建築物の高さは、原則として10mまたは20mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

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