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1月
FP技能検定 3級 (学科) 2019年1月 問38
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借家人が失火により借家と隣家を焼失させてしまった場合、借家人に重大な過失が認められないときは、民法および失火の責任に関する法律の規定上、借家の家主に対する損害賠償責任を( ① )、隣家の所有者に対する損害賠償責任( ② )。
正解と解説
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正解 1
① 負うが ② は負わない
借家人は家主に対しては賃貸借契約上の債務不履行(目的物の返還義務違反)として損害賠償責任を負う。一方、隣家の所有者に対する不法行為責任は失火の責任に関する法律により重大な過失がある場合に限られるため、重過失がなければ責任を負わない。