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1月
FP技能検定 3級 (学科) 2019年1月 問36
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生命保険契約を申し込んだ者がその撤回を希望する場合、保険業法上、原則として、契約の申込日または契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日を含めて( ① )以内であれば、( ② )により申込みの撤回ができる。
正解と解説
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正解 1
① 8日 ② 書面
保険業法上のクーリング・オフは、契約の申込日または申込みの撤回等に関する事項を記載した書面の交付日のいずれか遅い日を含めて8日以内に、書面により行う必要がある。なお現在は書面のほか電磁的記録による申出も認められている。