相続・事業承継
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2019年1月 問30
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相続税の計算において、被相続人が所有している宅地に被相続人名義の賃貸マンションを建築して賃貸の用に供していた場合、当該宅地は貸宅地として評価される。 【第2問】 次の各文章((31)〜(60))の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1)〜3)のなかから選び、その番号を解答用紙にマークしなさい。 〔30問〕
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
自己が所有する宅地に自己名義の賃貸マンションを建てて賃貸の用に供している場合、その宅地は貸家建付地として評価される。貸宅地は借地権等が設定され他人に貸している土地の評価区分である。