ライフプランニングと資金計画
1月
FP技能検定 3級 (学科) 2019年1月 問34
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国民年金の第1号被保険者が、国民年金の定額保険料に加えて月額( ① )の付加保険料を納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、( ② )に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額が付加年金として支給される。
正解と解説
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正解 2
① 400円 ② 200円
国民年金の第1号被保険者は定額保険料に加えて月額400円の付加保険料を納付することができ、付加年金の額は「200円×付加保険料納付済期間の月数」で計算される。2年間受給すれば納付総額を回収できる計算になる。