タックスプランニング
5月
FP技能検定 3級 (学科) 2021年5月 問47
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Aさんの2020年分の各種所得の金額が下記の<資料>のとおりであった場合、損益通算後の総所得金額は、( )となる。なお、各種所得の金額に付されている「▲」は、その所得に損失が生じていることを表すものとする。 <資料>Aさんの2020年分の各種所得の金額不動産所得の金額 800万円事業所得の金額(株式等に係るものを除く) ▲100万円雑所得の金額 ▲50万円
正解と解説
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正解 2
700万円
損益通算の対象となるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失であり、雑所得の損失は通算できない。したがって不動産所得800万円から事業所得の損失100万円のみを差し引き、800万円-100万円=700万円が総所得金額となる。