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9月
FP技能検定 3級 (学科) 2021年9月 問10
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リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約である。
正解と解説
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正解 1
正しい (適切である)
リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、死亡保険金の全部または一部(一般に3,000万円が限度)を生前に受け取ることができる特約である。特約保険料は不要で、受け取った保険金は非課税とされる。