電車・バス等の交通機関を利用して通勤している給与所得者が、勤務先から受ける通勤手当は、所得税法上、月額10万円を限度に非課税とされる。
正解と解説
正解 2
誤り (適切でない)
電車・バス等の交通機関を利用して通勤する給与所得者が受ける通勤手当の非課税限度額は、最も経済的かつ合理的な経路による運賃相当額で、月額10万円ではなく15万円が上限である。これを超える部分は給与所得として課税される。
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