タックスプランニング
9月
FP技能検定 3級 (学科) 2021年9月 問18
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夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。
正解と解説
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正解 2
誤り (適切でない)
医療費控除の対象は、納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合であり、その配偶者等の合計所得金額の多寡は要件とされていない。所得要件があるのは配偶者控除や扶養控除である。