所得税法上、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。
正解と解説
正解 1
正しい (適切である)
控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の者は老人扶養親族に該当し、扶養控除額は同居老親等以外で48万円、同居老親等で58万円となる。19歳以上23歳未満は特定扶養親族として63万円である。
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