建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)において、規約の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によらなければならない。
正解と解説
正解 1
正しい (適切である)
区分所有法では、規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によることとされています。なお建替え決議は各5分の4以上、一般的な事項は各過半数です。
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